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保育士試験2024年【前期】版!他にはない最新情報をお届けします

保育士試験2022年

保育士試験を受ける方に気になる日程ですが、令和6年(2024年)4月20日(土)、21日(日)、実技試験は令和6年(2024年)6月30日(日)です。

本記事では、試験情報の詳細や試験対策について解説します。

 

保育士実技試験対策講座

 

1. 令和6年保育士試験概要(前期)

保育士試験2024年

 

1-1. 受験申請方法

令和5年の試験より、オンラインによる受験申請を開始しました。
次のどちらかの方法により、受験申請が行えます。

1-1-1. オンラインで受験申請する

オンラインで受験申請する

1-1-2. 郵送で受験申請する

郵送で受験申請する

1-2. 試験日

1-2-1. 筆記試験

令和6年(2024年)4月20日(土)、21日(日)

1-2-2. 実技試験

令和6年(2024年)6月30日(日)

1-2-3. 中止の場合

※自然災害や感染症等により試験が中止になった場合、再試験は行いません
※上記の状況で中止になった場合、一般社団法人全国保育士養成協議会のホームページにて掲載されます

1-3. スケジュール

1-3-1. 受験申請書受付

令和6年(2024年)7月5日~7月26日(火)※当日消印有効

1-3-2. 筆記試験受験票送付

※令和6年保育士試験[前期] 受験申請の受付は、1月30日(火)をもって終了致しました。

1-3-3. 筆記試験

令和6年(2024年)4月20日(土)・21日(日)

1-3-4. 筆記試験結果通知書&実技試験受験票送付

令和6年(2024年)6月4日(火)~6月12日(木)

 

 

2. 申請する

2-1. 手数料および支払い方法について

注意:払込取扱票は2種類あります。該当する手数料が印字されている用紙を使用して払い込みして下さい

【筆記試験・実技試験のいずれかに受験する科目(分野)がある方】
手数料/12,950円(内訳:受験手数料12,700円+受験申請の手引き郵送料250円)

【幼稚園教諭免許状所有者等で筆記試験・実技試験が全て免除の方】
手数料/2,650円(内訳:受験手数料2,400円+受験申請の手引き郵送料250円)

同封の払込取扱票(3連式)により、郵便局の窓口にて所定の金額を払い込み、振替払込受付証明書(お客様用)Bを切り離し、受験申請書(裏面)の指定位置に貼付して下さい。

保育士試験払込取扱票

2-2. 受験申請書類(郵送)方法および受付期限について

保育士試験受験申請書類提出方法

<受験申請書受付期限> 「申込終了」

※注意1:期限を過ぎてからの受験申請は、いかなる場合でも一切受け付けられません
※注意2:必ず同封の専用封筒を使用し、簡易書留にで郵送して下さい(1つの専用封筒で受験申請できるのは1人分です)
※注意3:普通郵便(ポスト投函)等で発送し、未着などの事故が生じた場合、協議会では責任を負いません
※注意4:提出された受験申請書等は、受理後、返却されません
※注意5:受験申請に必要な書類は、提出漏れのないように注意して下さい。受験申請書提出後の内容変更は、一切受け付けられません

筆記試験・実技試験が全て免除の方の受験申請期間について
幼稚園教諭免許状所有者等で、筆記試験・実技試験が全て免除になる方を対象とした受験申請期間を今回お前期試験に加え、4月にも設けます。詳しくは、協議会ホームページをご確認下さい。

2-3. 受験申請地について

保育士試験は、都道府県が実施する試験を一般社団法人 全国保育士養成協議会が各都道府県から指定を受けて実施しています。受験申請者は必ず受験申請をする都道府県(受験申請地)を選択して、受験申請書の「受験申請地」欄(下図)に、希望する受験申請地を記入してください。(受験申請書裏面参照)前回と異なる受験申請地でも結構です。

※受験資格認定(知事認定)により受験している方は、認定を受けた都道府県でのみ受験申請が可能です。他の都道府県を希望する場合は、その都道府県で改めて手続きをし、「受験資格認定証」のコピーを提出する必要があります

(1)受験申請書提出後は、受験申請地(試験会場)の変更はできません
(2)北海道を希望する方は、筆記試験の会場を「札幌」「函館」「旭川」「北見」「帯広」「釧路」から選択してください。沖縄県を希望する方は、筆記試験の会場を「沖縄」「宮古島」「石垣」から選択してください。
注意:実技試験は各道県とも1会場のみ設置します
(3)試験会場は、各都道府県に1会場以上設置します。なお、現住所以外の都道府県での受験も可能です
※試験会場は県庁所在地になるとは限りません。
(4)筆記試験、実技試験とも、同一都道府県での受験となります
(5)試験会場は、3月頃から確定次第、順次当協議会ホームページに掲載します
注意1:ホームページ掲載前の電話、メールによる会場のご案内は行っておりません
注意2:ご自身の試験会場は、受験票で確認してください。
ホームページ掲載後、受験者数の増加等によって会場が追加・変更される場合があります。受験票に記載された試験会場以外では、受験できません
注意3:試験会場への交通アクセス・注意事項は、『受験票』に掲載します
注意4:受験申請地によっては複数会場設置される場合がありますが、北海道、沖縄県を除き都府県内での会場の選択はできません。また遠方の会場になった場合も、変更はできません
注意5:「受験(筆記・実技)の際の注意事項について」を、併せて確認してください
(6)幼稚園教諭免許状所有者等で、筆記試験・実技試験が全て免除の方は、試験会場へ赴く必要はありませんが、保育士試験は都道府県が実施しますので、受験申請地を記入してください。未記入の場合、現住所の都道府県が受験申請地となります。なお、受験申請した都道府県以外でも保育士として勤務することは可能です

受験申請書「受験申請地」記入欄

2-4. 受験申請に必要な書類について

必要書類は、該当する受験資格等によって異なります。詳しくは、以下1~6の該当するページをよく読み、受験申請書と併せて書類を全て提出してください。

受験申請受理後、提出した書類は返却できませんので、コピーをとりお手元に保管して下さい。受験申請に必要な書類が同封されていない等の不備がある場合は、受験申請(免除申請)を受理できない場合があります。

2-4-1. 初めて受験申請される方

※前回の受験申請が平成27年以前の方も含む

◇受験申請に必要な書類について

保育士試験受験申請書

2-4-2. 平成28年~令和3年に受験申請された方

※神奈川県独自地域限定試験含む、合格科目がない方も含む

1. 概要

平成28年以降に受験申請したことがある方(合格科目がない方も含む)は、いずれかの受験年の筆記試験結果通知書等のコピーを提出し、受験申請書に「管理ID」を記入することで、P7~8およびP15~22に記載の必要書類(卒業証明書等)および、当該受験申請時に提出した免除申請に必要な書類のの提出が不要となり、受験申請時に免除申請した科目が免除されます。

ただし、平成29年、平成30年の合格科目を免除する場合(合格科目免除期間延長制度対象者)は、毎年様式の提出が必要になります。

①幼稚園教諭免許状
②実務証明書(   )
③幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)
④幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書
⑤社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの登録証
⑥社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士保育士試験免除科目専修証明書

※平成28年以降に提出していない(新たに取得した)書類がある場合は、下の「追加の免除申請をする方」を参照してください。

2. 受験申請に必要な書類について

必要書類および免除申請に必要な書類の提出(卒業証明書、幼稚園教諭免許状のコピー、各福祉士登録証のコピー等)については、今回(前期試験)においては提出不要ですが、次回以降の提出書類については、必ず当該試験の「受験申請の手引き」にて確認してください。

保育士試験受験申請書

<追加の免除申請をする方>
平成28年~令和3年(神奈川県独自地域限定試験含む)の受験申請時に免除申請していない免除申請書類(幼稚園教諭免許状、各福祉士登録証等)がある場合は、該当する免除申請書類を提出してください。
(例)
・令和3年後期試験申請後に、幼稚園教諭免許状を取得した
・令和3年後期試験申請後に、介護福祉資格を取得した
・特例制度における実務経験の条件を満たした

保育士試験通知書見本

3. 合格科目がある方の免除期間について

「令和2年保育士試験(前期)筆記試験」が、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になったことを踏まえ、特例措置として通常の免除対象年と異なります。
※詳しくは、「「令和4年」における筆記試験合格科目免除の特例措置について」を確認してください。

保育士試験合格科目のある方の免除期間

4. 合格して免除申請した科目の受験について(再受験)

保育士再受験

2-4-3. 平成29年・平成30年に合格科目がある方

筆記試験合格科目免除期間延長制度

1. 令和4年の延長制度について

今回の受験申請では、特例措置として平成29年および平成30年の合格科目を免除することができます。
※詳しくは別紙「「令和4年」における筆記試験合格科目免除の特例措置について」を確認して下さい。

2. 対象施設

(1)児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項によって定められた次の12種類の施設)
①助産施設、②乳児院、③母子生活支援施設、④保育所(保育所型認定こども園を含む)、⑤幼保連携型認定こども園、⑥児童厚生施設、⑦児童養護施設、⑧ 障害児入所施設、⑨児童発達支援センター、⑩児童心理治療施設、⑪児童自立支援施設、⑫児童家庭支援センター
(2)認定こども園(認定こども園法※1第2条第6項に規定する認定こども園)
(3)幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))
(4)家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)
(5)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)
(6)居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)
(7)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)
※上記(5)、(6)、(7)については、平成27年度からの新規事業のため、各事業所の勤務対象期間は当該事業の認可日からになります。それ以前の勤務期間が対象期間(対象施設)になるかは、施設が所在する都道府県の保育主管課に確認してください
(8)放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)
(9)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)
(10)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設(旧へき地保育所)
(11)小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)
(12)障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(放課後等デイサービス・児童発達支援のみ))
(13)一時保護施設(児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)
(14)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
・障害者総合支援法※2に規定する障害者支援施設
・障害者総合支援法※2に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る)
(15)認可外保育施設(児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務、または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法※1第17条第1項の認可を受けていないもののうち、次に掲げるもの)
①児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
②①に掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
③児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
④国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
注意:認可外保育施設で勤務の場合、「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」も併せて必要です。勤務施設が対象施設であることを都道府県等が証明する書類ですので、該当する方は施設が所在する都道府県の保育主管課にお問い合わせください
また、上記(1)~(7)の施設において認可(認定)日前の施設が(15)認可外保育施設に該当し、その勤務経験を含める場合は「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要です。認可(認定)前の施設での勤務期間が対象になるかは、施設が所在する都道府県の保育主管課に確認してください。
※1 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
※2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

3. 免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について

①平成29年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
平成29年4月~令和4年3月までの間に、2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。

保育士試験免除申請
注意:平成29年3月以前、もしくは令和4年4月以降の勤務経験は含められません。

②平成30年に合格した科目を免除申請するために必要な勤務期間と総勤務時間数について
平成30年4月~令和4年3月までの間に、1年以上かつ1,440時間以上の勤務経験がある方は免除申請できます。

保育士試験免除
注意:平成30年3月以前、もしくは令和4年4月以降の勤務経験は含められません。

【上記①、②についての補足説明】
1)勤務期間と総勤務時間数は複数施設による合算が可能です。
2)以下のような場合は勤務経験に含めることができません。

①平成29年の合格科目を免除申請する場合で、平成28年4月~平成30年3月の期間で2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験あり
⇒平成28年4月~平成29年3月の1年間は勤務経験として含められません
②平成30年の合格科目を免除申請する場合で、平成29年4月~平成31年3月の期間で1年以上かつ1,440時間以上の勤務経験あり
⇒平成29年4月~平成30年3月の1年間は勤務経験として含められません
③平成29年の合格科目を免除申請する場合で、令和2年4月~令和4年9月の期間で2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験あり
⇒令和4年4月~令和4年9月の6か月間は勤務経験として含められません

4. 令和4年3月までの勤務見込の取扱いについて

受験申請時点で必要な勤務期間または総勤務時間数を満たさない方で、受験申請後~令和4年3月31日までの勤務の見込により満たせる場合は、本免除制度が利用できます。その場合は必ず受験申請前に保育士試験事務センターに電話で連絡してください。なお、勤務条件を満たした時点で4月7日(木)必着までに再度様式3および様式4を簡易書留郵便にて提出してください。ただし、提出期限に間に合わなかった場合や、勤務期間と総勤務時間数を満たせなかった場合は免除できません。

宛先:〒171-8536 東京都豊島区高田3-19-10 保育士試験事務センター 勤務見込審査係 宛

5. 受験申請時に必要な書類について

注意:令和3年以前に提出したことがある場合も必ず提出してください。(毎年提出が必要)
※受験申請時に必要書類が提出されていない場合は、免除科目があっても免除できません

保育士試験受験申請書類

保育士試験受験申請書

6. 本制度に対するよくある質問

Q、平成29年(平成30年)の一部科目合格通知書を紛失したので合格科目がわからない
A、協議会ホームページ「保育士試験Q&A」より「一部科目合格通知書再交付願」を印刷し別途提出するか保育士試験事務センターに電話で連絡してください。(再交付願は受験申請書には同封しないでください。)

Q、「実務証明書」を提出することで、平成29年または平成30年に合格した科目を免除申請できるか
A、「実務証明書」では、平成29年または平成30年に合格した科目の免除申請はできません

Q、平成29年・平成30年に合格科目はあるが、平成31年(令和元年)以降は受験していない。卒業証明書等の受験資格を証明する書類は必要か
A、いずれかの年の筆記試験結果通知書等のコピーを提出すれば、不要です。さらに様式3「平成29年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書」・様式4「平成30年合格科目免除期間延長申請用勤務証明書」が提出できれば、合格科目が免除されます。
※様式3・様式4いずれも提出できない場合は、合格科目があっても免除されません。

 

 

3. 受験する

3-1. 受験(筆記・実技)の際の注意事項について

(1)試験会場への入場は受験者本人に限ります
同伴者(お子様・ご家族等)の控室はありませんので、受験者本人以外の入場はできません
(2)試験当日欠席される場合、保育士試験事務センターに連絡する必要はありません
※受験者の個人的な事情により、試験日程等を変更することはありません
(3)試験会場となる学校等では、保育士試験業務は行っておりません
電話による交通アクセスの照会等は絶対にしないでください
(4)試験会場敷地内への下見行為はご遠慮ください
試験日以外に会場の建物内への無断で侵入する等の行為は絶対にしないでください
(5)試験会場へは、公共交通機関を利用してください
(6)交通障害等による延着も遅刻になります
各会場への交通手段、所要時間等は「受験票」等で確認をし、余裕をもって来場してください
(7)当日の昼食は、各自持参してください
(8)次のことをすると不正行為となります
・受験中、携帯電話等の通信機器の電源を入れること、または使用すること。(アラームを鳴らす等)
・カンニングをすること
・試験監督員の指示に従わないこと
・受験にあたっての禁止事項に該当する行為をすること
・その他試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること
不正行為をした場合は、前期受験の全ての筆記試験科目または実技試験分野の受験を停止する(受験を認めない)ほか、当該年試験から3年以内の期間で受験ができなくなる場合があります。(児童福祉法施行規則第6条の14第2項)
(9)ゴミは試験会場には捨てず、各自で持ち帰ってください
(10)会場では係員の指示に従ってください
(11)試験室や座席の都合により空調の調整ができない場合がありますので、自身で調節できる服装で来場してください
(12)筆記試験会場周辺の路上に、試験結果を有料で知らせる業者がいることがありますが、これらの業者と保育士試験事務センターは関係がありませんので注意してください

■ 受験に際して補助等特別な対応を希望される方(怪我、妊娠中等)は、受験申請前に保育士試験事務センターまで連絡してください。
(障害をお持ちで受験上の配慮を希望される方は、受験申請のほかに、配慮に関する申請も必要です。)
 注意1: 受験申請後のお申し出には、対応できない場合がありますので注意してください。
 注意2: 会場の都合により、ご要望にお応えできない場合があります。

3-2. 保育士試験出題範囲

出題範囲については当協議会ホームページ「保育士試験とは」の【出題範囲】を確認してください。

3-3. 筆記試験受験票について

受験票送付期間:※申込終了

筆記試験受験票が届いた時点で開封し、氏名・生年月日・住所・受験科目・免除科目等に誤りがないか確認してください。

3-4. 筆記試験について

前期/4月20日(土)

10:50(入室時間) 11:00~12:00 保険の心理学/100点
12:50(入室時間) 13:00~14:00 保育原理/100点
14:20(入室時間) 14:30~15:30 子ども家庭福祉/100点
15:50(入室時間) 16:00~17:00 社会福祉/100点  

前期/4月21日(日)

9:50 (入室時間) 10:00~10:30 教育原理/50点
10:50(入室時間) 11:00~11:30 社会的養護/50点
11:50(入室時間) 12:00~13:00 子どもの保健/100点
13:50(入室時間) 14:00~15:00 子どもの食と栄養/100点
15:20(入室時間) 15:30~16:30 保育実習理論/100点

※各科目において、満点の6割以上得点した者を合格とします
※教育原理および社会的養護は、当該試験にて両科目とも満点の6割以上得点した者を合格とします
(片方のみ6割以上得点しても合格とはなりません。) 

3-5. 実技試験受験票について

受験票送付期間:令和6年6月4(火)~6月12日(水)

※実技試験受験票が届いた時点で開封し、氏名・生年月日・住所・受験分野等に誤りがないか確認してください。

3-6. 令和6年実技試験について

実技試験は、指定保育士養成施設におけるカリキュラムとの均衡に配慮し実施します。また保育所保育指針「保育の内容」の5領域における「ねらい」および「内容」を達成するために、保育士として実践上必要な知識、技能、資質の観点から評価します。

前期/6月30日(日)

①音楽に関する技術/50点
②造形に関する技術/50点
③言語に関する技術/50点

※必ず2分野を選択すること
※集合時間等については、実技試験受験票にて確認してください
※幼稚園教諭免許所有者等を除く、筆記試験全科目合格者のみ実施致します
※受験申請書提出後の分野変更はできません。

■令和6年前期実技試験にて、両分野とも満点の6割以上得点した者を合格とします。

(1)受験票は、必ず持参してください
※受験票を紛失した場合は、至急保育士試験事務センターまで電話で連絡してください
(2)受験票記載のガイダンス開始時刻に、必ず集合してください
(3)試験会場への入場開始は、受験票記載のガイダンス開始時刻の30分前からとします
※1 試験会場への入場は、受験者本人に限ります
※2 会場により、入場時間が異なる場合があります
(4)各自の実技試験開始時刻は、試験当日のガイダンスで案内します
(5)会場によっては、試験が夕刻までおよぶ場合があります
(6)試験会場内では、音や声を出す練習はできません

◎試験分野

3-6-1. 音楽に関する技術

幼児に歌って聴かせることを想定して、課題曲の両方を弾き歌いする。
求められる力:保育士として必要な歌、伴奏の技術、リズムなど、総合的に豊かな表現ができること。

課題曲

1.『夕焼け小焼け』(作詞:中村雨紅 作曲:草川信)
2.『いるかはザンブラコ』(作詞:東龍男 作曲:若松正司)

● ピアノ、ギター、アコーディオンのいずれかで演奏すること(楽譜(紙のみ)の持ち込み可)
● ピアノの伴奏には市販の楽譜を用いるか、添付楽譜のコードネームを参照して編曲したものを用いる
● ギター、アコーディオンで伴奏する場合には、添付楽譜のコードネームを尊重して演奏すること
● いずれの楽器とも、前奏・後奏を付けてもよい。歌詞は1番のみとする。移調してもよい

注意1:ピアノ以外の楽器は持参すること。持参楽器の不具合(弦切れなど)がないよう注意してください
注意2:ギターはアンプの使用を認めないのでアコースティックギターを用いること。カポタストの使用は可
注意3:アコーディオンは独奏用を用いること

3-6-2. 造形に関する技術

保育の一場面を絵画で表現する。
求められる力:保育の状況をイメージした造形表現(情景・人物の描写や色使いなど)ができること。

● 表現に関する問題文と条件を試験の当日に提示する
● 当日示される問題文で設定された一場面を、条件を満たして表現すること

注意1:当日の持ち物(試験中、机上に置けるもの)

①鉛筆またはシャープペンシル(HB~2B)
②色鉛筆(12~24色程度)

※1 クレヨン・パス・マーカーペン等の使用は不可とします
※2 水溶性色鉛筆の使用も可ですが、水分を塗布することは不可とします
※3 摩擦熱で消える色鉛筆の使用は不可とします
※4 色鉛筆ケース(筆箱等)を机上におくことは可とします
※5 携帯用鉛筆削りを会場内に持ち込むことは可としますが、試験時間中に使用する場合は、試験監督員の了解を得てから使用してください
※6 受験者の間での用具の貸し借りは認めませんので、忘れないように注意してください
③消しゴム
④腕時計
※1 アラーム等の音のならないもので、計算機、電話等の通信機能のついていないものに限ります。置時計不可
上記①~④において、「人物の形をしたイラスト入りのもの」は机上に置けません。(使用不可。)

注意2:試験時間は45分です
注意3:解答用紙の大きさはA4判とします。絵を描く枠の大きさは縦横19cmとします。(紙の種類は試験の当日に提示します)

3-6-3. 言語に関する技術

3歳児クラスの子どもに「3分間のお話」をすることを想定し、下記の1~4のお話のうち一つを選択し、子どもが集中して聴けるようなお話を行う。
求められる力:保育士として必要な基本的な声の出し方、表現上の技術、幼児に対する話し方ができること。

課題

1.「ももたろう」(日本の昔話)
2.「3びきのこぶた」(イギリスの昔話)
3.「おむすびころりん」(日本の昔話)
4.「3びきのやぎのがらがらどん」(ノルウェーの昔話)

● 子どもは、15人程度が自分の前にいることを想定する
● 一般的なあらすじを通して、3歳の子どもがお話の世界を楽しめるように、3分にまとめて下さい
● お話の内容をイメージできるよう、適切な身振り・手振りを加えて下さい
● 絵本等を持つことを想定せず、お話をして下さい

注意1:お話をする際は、立ってでも座ってでも構いません
注意2:題名は開始合図のあと、一番最初に子どもに向けて言ってください
注意3:絵本・道具(台本・人形)等の一切の使用は禁止です
注意4:3分間は退出できません。時間はタイマーで計ります
注意5:子どもに見立てた椅子等を、前方に用意します

3-6-4. 音楽試験課題曲

3-7. 受験票・試験結果通知書の送付について

3-7-1. 筆記試験受験票

送付期間:令和6年4月4日(木)~4月11日(木)

・詳細は「受験申請の手引き/後期用」を参照下さい

3-7-2. 筆記試験結果通知書・実技試験受験票

送付期間:令和6年6月4日(火)~6月12日(木)

(1)『筆記試験結果通知書』…※オンラインにより受験申請した方には郵送しません。マイページに公開しますので、各自ご確認ください。
(2)『実技試験受験票(筆記試験結果)』…筆記試験全科目合格者(実技試験受験対象者)

3-7-3. 合格通知書・一部科目合格通知書・実技試験結果通知書

送付期間:令和6年7月31日(水)~8月9日(金)

(1)『合格通知書』…保育士試験に合格した方

幼稚園教諭免許状所有者等で、筆記試験・実技試験が全て免除の方は、令和6年4月16日(火)~4月22日(月)の期間に合格通知書を送付します。送付期間を過ぎても届かない場合は、4月23日(火)から5月7日(火)の期間に保育士試験事務センターまで電話で連絡してください。

(2)『一部科目合格通知書』…筆記試験で1科目以上合格した方
合格した筆記試験科目は、 科目毎に合格した年を含めて3年間有効です。

(3)『実技試験結果通知書』…筆記試験全科目免除で実技試験が不合格だった方

筆記試験にて合格科目がなく、実技試験受験対象者でない方へは、(1)~(3)の通知書は送付しません。
(上記2の⑴筆記試験結果通知書が最後の送付物となります。)

■ 筆記試験・実技試験の内容、合否、正答、採点基準、採点方法等についてのお問い合わせには、一切応じられません。
■ 受験票や各通知書の未着・紛失のお問い合わせは、受験申請者本人からのみとします。

3-8. 保育士の登録について

保育士試験合格者は、「保育士」として業務に就く場合、児童福祉法の規定に基づき、事前に「登録事務処理センター」にて保育士試験合格通知書を用いて保育士登録の手続きを行う必要があります。
詳細は下記の機関にお問い合わせください。
※登録の手続きには、申請書類の受付よりおおむね2ヶ月程度かかります。

保育士登録についてのお問い合わせ先
都道府県知事委託 保育士登録機関 登録事務処理センター
[TEL]03-3262-1080 [URL]https://www.nippo.or.jp/hoikushi/

※保育士試験事務センターとは別団体です

3-9. 令和6年受験申請書[後期用]提出後の氏名・住所変更手続きについて

(1)令和4年受験申請書[前期用]提出後、氏名・住所に変更があった場合は、同封の「氏名・住所変更届」を保育士試験事務センター宛に速やかに送付してください。
電話やメールでの変更手続きはできません。

・住所が変更となる場合は、郵便局に転居届を提出してください。
・同封の「氏名・住所変更届」を紛失された方は、当協議会ホームページ「保育士試験Q&A」より印刷して提出してください。

(2)提出された変更届の内容が各通知に反映されるのは、下記の到着日までとなります。

① 筆記試験受験票に反映させる場合…9月13日(火)着
② 筆記試験結果通知書/実技試験受験票に反映させる場合…11月4日(金)着
③ 合格通知書/一部科目合格通知書/実技試験結果通知書に反映させる場合…12月19日(月)着

・令和4年7月22日(金)以降は、「氏名・住所変更届」を提出する必要はありません
・令和4年7月22日(金)以降に変更がある方で、後期試験を受験される場合は、受験申請書[後期用]に変更後の氏名・住所を記入して下さい
・各通知書の送付期間に住所が変更となる場合は、至急、郵便局に転居届を提出して下さい

3-10. 受験資格等詳細

3-10-1. (1)次のいずれかに該当する方は受験資格があります

①学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者
②学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
③学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
④学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)
または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
⑤専修学校(専門学校)と各種学校について
(ア)学校教育法第124条および第125条による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)または第134条の1による各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者
(イ)(ア)に規定する当該専修学校の専門課程または当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
(ウ)平成3年3月31日以前に学校教育法第124条および第125条による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者
⑥外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
⑦学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設※において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者
⑧児童福祉施設※において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童の保護に従事した者
※児童福祉施設とは児童福祉法第7条第1項によって定められた次の12種類の施設を指します。
助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(保育所型認定こども園含む)・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設(児童館)・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター
(幼稚園型認定こども園および地方裁量型認定こども園は次ページを参照してください。

3-10-2. 次の①または②に該当する場合は、経過措置により受験資格があります

①平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると
認定した者
②平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者

3-11. 受験資格認定(知事認定)による受験について

3-11-1. 受験資格認定(知事認定)の手続き方法

「受験資格認定基準」に該当する方は、受験申請を希望する都道府県知事の認定を受け受験申請ができます。
該当する方は以下にしたがって受験資格認定(知事認定)の手続きをしてください。
※認定を受けた都道府県に限り受験申請できます
他の都道府県で受験を希望する場合は、再度受験を希望する都道府県の認定が必要です
※今回の受験申請をする方で認定を受けていない場合は至急、手続きをして下さい
①施設(学校)が受験資格認定基準に該当していることを施設(学校)が所在する都道府県へ確認する
②受験申請を希望する都道府県※1へ受験資格認定手続きの希望を申し出て申請手順(提出方法等)を確認する
(施設が所在する都道府県※1と受験を希望する都道府県※1が同じ場合は①②を併せて確認。)
③施設(学校)へ必要書類(勤務証明書、卒業証明書等)の作成を依頼し、各証明書を受領する
④受験資格認定申請書と必要書類等を受験申請を希望する都道府県に提出する
⑤都道府県で受験資格認定の審査を行い、認められた場合は「受験資格認定証」が受験希望者に交付される
⑥受験申請をする際は都道府県から送付された「受験資格認定証」のコピーを添付し、受験申請を行う
※各都道府県の保育主管課へお問い合わせください

3-11-2. 受験資格認定基準

①学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる(ア)~(セ)の施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護または援護に従事した者
(ア)認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園)
(イ)幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))
(ウ)家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)
(エ)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)
(オ)居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)
(カ)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)
※上記(エ)、(オ)、(カ)については、平成27年度からの新規事業のため、各事業所の勤務対象期間は当該事業の認可日からになります。それ以前の勤務期間が対象期間(対象施設)になるかは、施設が所在する都道府県の保育主管課に確認して下さい
(キ)放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)
(ク)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)
(ケ)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設(旧へき地保育所)
(コ)小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)
(サ)障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(放課後等デイサービス・児童発達支援のみ))
(シ)一時保護施設(児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)
(ス)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
a:障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
b:指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))
(セ)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
a:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
b:aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
c:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
d:国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
②上記①に掲げる施設等において5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護または援護に従事した者
③P31の5(1)の①~⑥に準ずる者
(注)法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算定して差し支えない

 

 

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